大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福島家庭裁判所平支部 昭和33年(家イ)119号 審判

申立人 脇田キミ子(仮名)

相手方 小山登(仮名)

主文

申立人(昭和三二年三月○○日生)が相手方(昭和二年一二月○○日生)の子であることを認知する。

理由

本件記録に徴すると、申立人の母脇田秋子(昭和一二年二月○○日生)は昭和二八年七月頃から相手方(昭和二年一二月○○日生)と情交関係を結び、昭和三二年三月○○日申立人を出生したので、同月○○日その女として出生届を為し、その後相手方に対し認知するよう請求したが応じないこと、秋子は当時相手方の外に情を通じた男性のいなかつたことが認められるから、申立人を相手方の子に間違いないものと判断し、主文の通り審判する。

(家事審判官 鈴木盛一郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例